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委員会の活動報告 GTINコードの最近の動きについて
GTIN
  GTINとはGlobal Trade Item Numberの略で、既に、国際標準となって企業間取引において使用されている各種の商品コードの桁数を、改めて14桁に揃えて利用する商品コードの総称です。(下図参照)
  国際標準では、EDIなど企業間取引において使う場合の商品コードはすべて14桁に揃えます。
  また、商品マスター上の商品コードは14桁で登録します。
  GTINは現行のバーコードシンボルの桁数を変更するものではありません。
したがって、現在、商品上へソースマーキングしているJANシンボル13桁、8桁などのバーコードシンボルの桁数には変更ありません。POSレジや読み取り用のソフトウェアについても変更の必要はありません。
  GTINによる商品コード・フォーマット
 
ナンバー構造 14桁のGTINコード
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
EAN/UCC-14 ※1 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N1
0
N1
1
N1
2
N1
3
N1
4
EAN/UCC-13 ※2 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N1
0
N1
1
N1
2
N1
3
UPC-12 ※3 0 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N1
0
N1
1
N1
2
EAN/UCC-8 ※4 0 0 0 0 0 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
 
※1 集合包装用商品コード(ITF-14桁) ※3 UPC12桁コード(北米で使用)
※2 共通商品コード(JANコード13桁) ※4 共通商品コード(短縮JAN8桁)


GTINの導入、利用に際して
  集合包装用商品コードの14桁化
    GTINは、国際標準の商品コードとして各種の商品コードを14桁に揃えます。したがって、我が国では、従来より広く使用されている16桁の集合包装用商品コードは、14桁の集合包装用商品コードへ変更する必要があります。(段ボールなど集合包装上へはITF・14シンボルによる表示となります。)
  国際標準における集合包装用商品コードの2つの表記方法
     わが国においては、集合包装外装上(段ボールなど)に表示される集合包装用商品コードは、段ボールの内にある単品の共通商品コード(JANコード)を基に作る方法が普及しています。(外装に表示される集合包装用商品コードと単品のJANコードとのアイテムコード部分は一致します。)
 しかし国際標準では、段ボール内の単品のJANコードを使わずに、集合包装用商品コードを作ることも認められています。(単品と集合包装外装上に表示される集合包装用商品コードの商品アイテムコード部分が一致しない方法。)このため、今後はわが国においても、この2つの表記方法による集合包装用商品コードに対応する必要があります。
  国際標準による商品アイテムコードの設定基準の徹底
     EAN/UCC 一般仕様書においては商品アイテムコードの設定基準(GTIN Allocation rule)が取り決められています。わが国においても、この国際標準の商品アイテムコード設定基準を踏まえ、わが国の消費財流通の実態及び商慣行を考慮し、これまで「JANコード利用の手引き」に盛り込まれていた事項に加え、新たに我が国として適用すべき設定基準を定めました。この検討結果に基づき、(財)流通システム開発センターにおいて年内を目途に「GTIN利用の手引き(仮称)」を作成します。
 また、このたび新たに定められた事項については、しかるべき周知期間の後に実施に移すことが適切と考え、(財)流通システム開発センターでは、関係の業界団体等を通じ、周知徹底に努めます。


GTINに係わる課題
  国際標準であるGTINを利用するに際しては、いくつかの課題があります。
  定番商品における変更
    ・定番商品において、マイナーな変更(消費者へ訴求しない味、デザインなどの軽微な変更)を行った場合
 国際標準では、「消費者GTIN、集合包装GTIN※共に変更無し。」となっていますが、「先入れ先出しを徹底する等の理由から、集合包装GTINによる区別が必要、従って集合包装については新GTIN。」として利用されている場合があります。
 上記については、国際標準に準拠し、「消費者GTIN、集合包装GTIN共に変更無し。ただし、物流上で区別する必要がある場合は、ブランドオーナーの判断により変更しても良い。」とします。
  販売促進の商品
    ・販売促進による増量、増数、(販売価格は同じ)の場合
 国際標準では、「消費者GTIN、集合包装GTIN共に変更する。」となっていますが、「マスター登録、管理が煩雑となる等の理由から、一時的な販促の場合、単品GTINを変更する必要はない。」として利用されている場合があります。
 上記については、国際標準に準拠し、「消費者GTIN、集合包装GTIN共に変更する。」とします。
消費者GTINとは単品を識別する共通商品コード(JANコード)、集合包装GTINとは集合包装を識別する集合包装用商品コード


     
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